離婚のベーシックプラン
1 協議離婚プラン
弁護士を介して、離婚と親権、養育費を相手方に請求して早期に離婚したいときにプランです。
離婚と親権について相手方と争いがない場合に、このプランが適しています。
事案によっては、同時に慰謝料を請求いたします。財産分与も請求可能ですが、相手方と認識に違いがある請求項目が複数あると協議ではまとまらない可能性が高いので、その場合「2調停離婚プラン」をおすすめします。
①着手金 20万円+税
②報酬金 20万円+税+経済的利益の17.6%(300万円を超える部分はその11%)
2 離婚調停プラン
調停を申立てて、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等を求めていく手続きです。
配偶者から申し立てられた離婚調停に応じる場合も、このプランとなります。
①着手金 25万円+税
※「1協議離婚プラン」から引き続きのご依頼の場合、追加金8.8万円でお請け致します。
※着手金には、期日5回分までの期日日当が含まれます
②報酬金 25万円+税+経済的利益のの17.6%(300万円を超える部分はその11%)
3 離婚調停+婚姻費用請求プラン
離婚調停の中で離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等について協議するとともに、離婚までの生活費の支払いを求める調停を申し立てるプランです。(2つの調停申し立てとなります。)
①着手金 30万円+税
※「1協議離婚プラン」から引き続きのご依頼の場合、追加金8.8万円でお請け致します。
※着手金には期日5回分までの期日日当が含まれます
※調停が不成立となり、訴訟や審判手続に移行した場合、各8万円+税で引き続きお請けいたします。
②報酬金 20万円+税+経済的利益のの17.6%(300万円を超える部分はその11%)
4 離婚訴訟
訴訟は本人で遂行するには困難なことが多いため、弁護士に依頼する方がよいことが多いでしょう。
また、裁判所から訴状が届き裁判の被告になった場合もこのプランとなります。当事務所は、被告事件も豊富に取り扱っております。
①着手金30万円+税
※離婚調停から被引き続きのご依頼の場合、追加金8.8万円でお請け致します。
※着手金には期日5回分までの期日日当が含まれます(6回目以降は1回につき2,2万円))
※控訴審に移行する場合は追加金15.4万円、上告審に移行する場合は11万円
②報酬金 30万円+税+経済的利益の17.6%(300万円を超える部分はその11%)
離婚の手続きと同時に、あるいはそれに先立ち申し立てた方が、より良い解決が望める手続きがあります。申立てに緊急性を要するものから順に以下列挙しました。ご検討ください。
ア DV保護命令
配偶者から暴力を振るわれたことがあり、一定の要件を満たす場合、裁判所に対して、相手方の接近を禁じるよう求めることができます。
①着手金17万円+消費税
※離婚事件と同時にご依頼の場合金11万円でお請け致します。
イ 監護者指定・子の引き渡し
アと同等に緊急性を要する手続きです。これまで育児を担ってこなかった配偶者が、子を連れ去って家出した場合の手続きです。子供が相手方の下で養育されている状態で離婚についてのみ協議を進めると、子どもはあなたのもとに帰ってきません。緊急対応が必要です。
この手続きについては別途項目を設けましたので、「監護者指定・子の引渡し」のページをご覧ください。
ウ 保全申立て
相手方に財産分与や慰謝料を請求しても、解決するまでの間に相手方が財産を隠したり使い切ってしまい、結論が出た時にはあなたには1円も分けてもらえないのではないか、と不安になるような配偶者をお持ちの場合、この申立を検討します。(裁判所から、請求額の2割程度の金額を供託することを求めれます。)
①着手金20万円+税
※離婚事件と同時にご依頼の場合各金10万円+税でお請け致します。
エ 婚姻費用分担調停
生活費を支払わない相手方に対して、生活費を請求する手続きです。
① 着手金 20万円+税
※離婚事件と同時にご依頼の場合、金8万円+税でお請け致します。
②報酬金 経済的利益の17.6%
オ 面会交流請求調停
子どもと会わせない配偶者(元配偶者)に対して、子との面会を求める手続きです。
双方が対立的になることも多く、紛争がし烈化して長引くことも多い類型となっています。
① 着手金20万円+税
※離婚事件と同時にご依頼の場合8万円+税でお請け致します。
※審判に移行した場合、追加金10万円+税でお請け致します。
※抗告審に移行する場合、追加金は各8万円+税でお請け致します。
② 報酬金15万円+税
※離婚事件をご依頼中の方については、離婚事件と併せて報酬算定いたします。
カ 強制執行
相手が任意に支払わない場合、給与や財産を差し押さえする手続きです。これを実効的に行うためには、相手の資産を把握していることのほか、イの保全手続きを先行させていることが重要になります。
その他の家事事件
当事務所では離婚事件や相続問題ではない家事事件(親族間の問題)を、豊富に取り扱っております。(最低着手金額は20万円(+消費税)となっております。)
下記に記載がない問題についても、取り扱いがないか、お電話でご相談ください。
相手方との話合いで解決できない状態で弁護士に相談に来られたあなたのために、認知請求調停・審判を申し立てます。相手方が逃げてしまい所在不明の場合、別途調査費用が掛かります。(調査する手がかりもなく、相手方の所在が判明せずに手続きを進めることは極めて困難です。ラインのやり取りだけしかしていない相手との子供を妊娠してしまったような場合、相手の携帯番号だけでもいいので把握するように努めてください。)DNA鑑定費用を裁判所に納める必要があります(約7~8万円)。
①着手金 23万円+税
※審判に移行する場合追加金10万円+税でお請けいたします。
②報酬金 23万円+税
養育費を決めずに離婚した場合、後日養育費を求めて元配偶者に調停・審判を申し立てることができます。また、離婚の際決めた養育費の金額が、その後のあなたや元配偶者の生活状況の変動(収入の大幅な増減、再婚等)に応じて不相当になった場合、養育費の金額を決め直すことを求めて調停・審判を申し立てることができます。
①着手金 20万円+税
※審判に移行する場合追加金10万円+税でお請けいたします。
②報酬金 10万円+税+経済的利益の17,6%
親子で生活水準が大きく異なり、一方が生活に事欠くような場合、相手の収入に応じた扶養料の請求が可能です。
着手金・報酬金は、上記「養育費請求」に準じます。
親権者が死亡して親権を行使する者がいなくなった未成年者のために、祖父母や親族が親権者に代わって財産管理をしたいといった場合、未成年後見開始申し立てをすることとなります。
また、高齢や精神疾患により財産管理能力を失った方の財産を管理・処分したり、法律問題を解決しようとする場合、成年後見人の選任を申立てる必要があります。財産管理能力のない方を相手に訴訟提起をする場合、裁判所から後見申立てを求められることもあります。
①着手金 20万円+税 ~
離婚の際に条件を定めなかったとしても、その後一定期間は離婚に伴う金銭請求を行うことができます。(養育費はお子様が成人するまでいつでも請求できます)。何を請求するかによって手続きが異なりますので、弁護士にご相談ください。
着手金・報酬金は、「金銭事件」に準じます。
離婚の際に親権者となった元配偶者が、離婚後しばらくして死亡したような場合、それによって親権が自分に復活するわけではありません。自分が代わりに親権者となりたい場合、裁判所への申し立てが必要です。
また、元配偶者のネグレクトで子の養育環境が劣悪であるといった場合も、親権変更を求める実益があります。
この場合、相手方が争うとかなり熾烈な戦いになることはお察しの通りです。
①着手金 30万円+税
※事案に応じて2割の範囲で増減あり
※審判に移行する場合の追加着手金30万円+消費税
②報酬金 40万円+税
それぞれ事件ごとに実費が別途かかります。