よくあるご質問

よくあるご質問をまとめてみました。弁護士に依頼を検討されている方の参考になれば幸いです。

Q1  急なトラブルで困っています。初めてお電話するのですが、法律相談に対応していますか?

A. はい。
 突然のトラブルに、さぞかし気が動転しておられることと思います。早めにご予約のご連絡をいただければ、スタッフが現在の状況と弁護士に相談したい内容をお伺いした上で、弁護士に確認の上、折り返し日程や持ち物等のご連絡をさせていただきます。
 なお、法律相談料は30分5000円(税別)となっております(多重債務の方の相談は無料です)。

 

Q2 急いでいるので、早めに相談可能ですか?

A. はい。

 弁護士の予定にもよりますが、弁護士が時間を作れる場合には「これからすぐにいらしてください」ということもありえます。お急ぎの場合、お急ぎの理由をご予約の際におっしゃっていただければ、それに応じた日程調整が可能です。

 もっとも、法律相談の受付は、その後の事件処理を約するものではありません。

 法律相談のご予約の際「明日相手方との話し合いがある、それに立ち会ってくれる弁護士と今日中に相談したい」というご要望を伺うことがあります。相談後も引き続き弁護士が事件対応するのは、その件について弁護士と委任契約を締結した場合となります。引き続きの対応をご希望の場合、委任契約後となりますのでご了承下さい。

なお、法テラス利用の場合、委任契約は、法テラスに必要書類を提出してから約1か月の審査を経て、契約書が送付されてきてからとなります。したがって法テラス利用は、迅速な対応が必要な事件には一般的に不向きです。

 以上は民事・家事事件についてですが、刑事事件は迅速性が特に必要です。ご家族にとってすべてが突然のできごとです。ご家族が突然逮捕勾留されてご心配な場合、すぐご連絡いただければ、最優先で留置先の警察でご本人と面会いたします(警察署での面会1回3万円(税別))。お早めにご相談ください。

Q3 電話やメールでの法律相談は可能ですか?

A. 申し訳ありませんが、初回の法律相談は電話・メールではなく面談による相談をご案内しております。

 電話やメールでは話を掘り下げにくく、具体的状況が分かりにくいため、回答はどうしても一般論になりがちです。その一般的な回答がご相談者様の具体的なケースに当てはまるかはわからなくても、一般論でしか答えられないということもございます。インターネット上で無料相談のページを見ることがありますが、精度に疑問のある回答もそのまま放置されているようです。

 ご相談者様の具体的ケースに即したアドバイスをするため、ご来所いただき、ご持参いただいた資料を一緒に確認しながら、できるだけ精度の高い回答に心がけたいと思っております。よろしくお願いいたします。

 

 

Q4.車で行きたいのですが駐車場はありますか。

A. 事務所周辺に複数の100円パーキングがございますので、そちらをご利用いただきますようお願いいたします。

 


Q5.どのタイミングで弁護士に依頼するのがよいでしょうか。

A. ケースバイケースですので、ご相談の際にご質問いただくのがよいかと思います。

 もっとも、一般的には、早めにご相談・ご依頼いただく方がよい結果を導けるケースが多いと思います。「途中まで自分で対応したが、不利になってきたので続きからお願いしたい」「放置していたら、こういう書面が来た」などというご相談をいただくことがあります。可能な限りのリカバリーを検討しますが、それまでの方向性を覆しようがなく、もっと早くに相談していただければと思うことがしばしばあります。早め早めに戦略を立てて取り組んだ方が、勝てる可能性は上がると考えています。
 なお、離婚のご相談の場合には、「調停は本人でもできるので、弁護士にお金をかけたくない場合ご自分で対応するのもありです」と助言することもあります。ただ、調停はお互いの譲歩により和解を試みる場ですので、調停委員によっては、譲歩しそうにみえる方に強く説得し、和解をまとめようとすることもあるのは残念ながら事実です。相手側は口が立ち、これまで自分は言いくるめられてきた、と心配がある方は、離婚は一生に一度のことですから、後悔のないよう、初めから弁護士を依頼することも検討してみてください。

Q6.弁護士から書面がくれば相手に対して威嚇になると思うのです。相手に送る書面だけ弁護士名義で作ってくれませんか。

A. 事件自体の依頼はしないが、弁護士の名前で相手方に書面だけ送ってほしいというご相談が時々ありますが、基本的にはお断りしています。それは、相手方に弁護士名義で言い分を書面で送るというのは、その事件の代理人となることを相手方に告げて行うことであり、代理人でもないのに弁護士名義で書面を送ることはできないと考えるためです。

 当事務所の弁護士は、ご依頼を受けた事件について責任をもって対応することを旨としてします。とりあえず、言うとおりに作ってくれればいいというのは、責任が持てません。ご了承ください。

 なお、書面作成について、条件はすべてまとまっていて、あとは話し合いで決まった内容を書面(離婚協議書・合意書・契約書・示談書など)にすればいいだけ、というような場合の契約書作成は、当然お受けしております。その場合、相談料のほかに書面作成料を頂戴しています(代理人ではないので、書面に弁護士名は記載しません)。

Q7.委任契約後も、弁護士と会うのに相談料の支払いが必要ですか。

A. 不要です。
 法律相談料は、事件の依頼をいただいていないお客様に対して、弁護士が応急的に法的助言を提供する対価と位置付けられております。

 事件を依頼いただいているお客様には、要所要所で面談やお電話などで打合せをいたします。これらは事件を解決するために必要不可欠なものとして予定されており、面談や助言の費用は当該事件を受任する際にいただく着手金の中に含まれております。したがって、別途相談料をいただくことはございません。

なお、ネット集客型の法律事務所の中には、受任後の打ち合わせは3時間のみ無料という契約のところもございます。通常合計3時間の打ち合わせで事件が解決することはございませんので、トータルで考えると高い費用を追加請求されることとなります。ご注意ください。